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許認可ナビ(労働者派遣事業・職業紹介事業・建設業許可)
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介護事業(介護ビジネス関連) 21世紀は急速に少子高齢化が進行し、2010年には4人に1人が65歳以上の高齢者になることが予想されています。介護ビジネス関連事業も高齢化の進展にあわせ急成長が見込まれるだけでなく、社会的に見ても非常に重要な役割を担う事業といえるでしょう。 介護保険事業者指定を受けるための要件 介護保険の介護サービスを提供しようとする場合は、あらかじめ「サービスの種類・事業所ごと」に都道府県知事の指定又は許可を受ける必要があります。 (1)法人格を有していること 営利・非営利を問わず、医療法人、社会福祉法人、NPO法人、株式会社、有限会社などの法人であること。 (2)人員基準 事業所の従業員の知識及び技能並びに人員が厚生労働省令の基準を満たしていること (3)設備・運営基準 事業の設備及び運営に関する基準に従って事業の運営ができること 指定サービスの種類
介護保険事業者指定(訪問介護)の流れ(大阪府の場合) (1)法人の設立 医療法人、社会福祉法人、NPO法人、株式会社などの法人を設立します。定款の目的(事業内容)に介護サービスを行える目的を記載します。また、既設法人を用いる場合は目的部分の定款変更を行ないます。 (2)助成金受給のための計画作成・提出(介護基盤人材確保助成金の場合) 改善計画期間の初日から遡って6カ月前の日以降、改善計画期間の初日の1カ月前の日までに、介護基盤人材確保助成金申請計画書に必要書類を添付して、主たる事業所を管轄する介護労働安定センター大阪支部に、また、大阪府知事に対する改善計画認定申請書もあわせて提出し、大阪労働局および大阪府の認定を受けます。 ※介護基盤人材確保助成金とは : 新サービス(介護関連)提供等を行うのに伴い、計画期間内に特定労働者(介護福祉士、社会福祉士、訪問介護員1級等)を新たに雇い入れた場合に支給されます。支給される金額は特定労働者1人につき70万円(最大3人)、最大210万円となります。 (3)申請 指定申請に必要な書類(1.指定居宅サービス事業者指定申請書 2.訪問介護事業者の指定に係る記載事項 3.添付書類)を事前予約の上、大阪府健康福祉部高齢介護室介護保険課事業者指定グループに提出します。 指定日(事業開始日)指定は 月1回、毎月1日付けの指定(=事業開始)となります。 ・申請受付は、毎月20日頃から翌月10日まで(土日祝を除く)です。 ・申請にあたっては、予約が必要です。 ・指定にあたっては、申請締切日まで(10日まで)に申請書類が受理されることが必要です(書類内容に不備があり、その補正が完了していないものは受理できませんので、日程に余裕を持って申請してください)。通所介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、特定施設入所者生活介護、短期入所生活介護については、事前相談が必要です(要予約)。 介護保険法に基づく訪問介護事業を行う場合は、老人福祉法の適用を受けることとなりますので、「老人居宅生活支援事業開始届」を申請と同時に提出して下さい。(大阪市、堺市、高槻市の場合は該当市へ別途提出) (4)指定の決定、指定時研修 申請書受理後、審査の結果、要件を満たすものについて指定事業者として決定し、翌月1日付けで指定されます。なお、指定日前月の20日頃に管理者を対象とした研修が実施され、研修終了後、指定書が交付されます。 (5)助成金の申請 改善計画、申請計画認定後、最初の特定労働者を雇い入れた日から起算して6ヶ月経過の末日の属する月の翌月の月末までに、介護基盤人材確保助成金支給申請書を大阪市内の事業所の場合は大阪労働局雇用助成金窓口(新阪急ビル8F)へ提出、大阪府下(大阪市内を除く)の事業所の場合は管轄のハローワークへ提出します。 メニューへ戻る 労働者(人材)派遣業関連 雇用形態の多様化により、派遣社員として働くというスタイルはもはや定着したと言えるでしょう。これから労働者(人材)派遣業・有料職業紹介業を始めようとされる場合は、特定のサービス・地域に特化することが大手の派遣会社等に対抗できる手段だと思います。 労働者派遣事業とは 労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。 労働者派遣事業の種類 労働者派遣事業には次の2種類があります。 (1)一般労働者派遣事業 一般労働者派遣事業とは、特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。 (2)特定労働者派遣事業 特定労働者派遣事業とは、常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。 一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の届出は、事業主単位(会社単位)で行われるものです。常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可申請を行ってください。 なお、「常用雇用労働者」とは・・・ ・期間の定めなく雇用されている労働者 ・過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者 ・採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者 労働者派遣事業を行うことが出来ない業務 次のいずれかに該当する業務は、労働者派遣事業を行うことが出来ません。 (1)港湾運送業務 (2)建設業務 (3)警備業務 (4)病院等における医療関係の業務(紹介予定派遣を行う場合を除く) (5)弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士業務、その他 労働者派遣事業許可の要件 一般労働者派遣業の許可を受けるには、一定の欠格事由に該当しないことの他、以下の条件を満たす必要があります。 (1)当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと (2)申請者が当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること (派遣元責任者・派遣元事業主・教育訓練に関する要件) (3)個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること (4)申請者が当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること (財産的基礎・組織的基礎・事業所・適正な事業運営に関する要件) 許可の有効期間 一般労働者派遣事業の有効期間は3年です。更新後の許可の有効期間は5年で、以下繰り返されます。 労働者派遣事業許可申請必要書類 一般労働者派遣事業を行おうとする場合は、次に掲げる書類を事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出しなければなりません(許可申請書には、手数料として[12万円+5万5千円×(一般労働者派遣事業を行う事業所数-1)]の収入印紙を貼付する必要がありますが、事業主管轄労働局の指示に従ってください。なお、収入印紙が消印された後は手数料は返却されません。また、申請は事業主単位(会社単位)で行うものですが、申請の際は一般労働者派遣事業を行おうとする事業所の名称等をの申請書に記載するとともに、※印の書類を事業所ごとに提出しなければなりません。)。
労働者派遣事業許可申請必要書類申請先 (大阪府の場合) 大阪府労働局 需給調整事業部 需給調整事業第1課(大阪労働局第二庁舎) 職業紹介事業とは 職業紹介とは、職業安定法(以下「法」という。)第4条第1項において、「1.求人及び2.求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における3.雇用関係の成立を4.あっせんすることをいう。」と定義されています。 この定義でいう用語の意味は次のとおりです。 ・求人 : 報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めることをいいます。 ・求職 : 報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすることをいいます。 ・雇用関係 : 報酬を支払って労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる使用・従属の法律関係をいいます。 ・あっせん : 求人者と求職者との間をとりもって、雇用関係が円滑に成立するように第三者として世話をすることをいいます。 職業紹介事業の種類 職業紹介事業の種類には、次の2種類があります。 (1)有料職業紹介事業 有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。有料職業紹介事業は、法第32条の11の規定により求職者に紹介してはならない職業以外の職業について、法第30条第1項の厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。 (2)無料職業紹介事業 無料職業紹介事業とは、職業紹介に関しいかなる名義でも手数料又は報酬を一切受けないで行う職業紹介事業をいいます。 無料職業紹介事業は、 ・学校教育法第1条の規定による学校、専修学校等の施設の長が行う場合には法第33条の2の規定により ・ 商工会議所等特別の法律により設立された法人であって、厚生労働省令で定めるものが行う場合には法第33条の3の規定により ・地方公共団体が行う場合には法第33条の4の規定により ・厚生労働大臣に届出ることにより、それ以外の方が行う場合には法第33条の規定により厚生労働大臣の許可を受けて、無料職業紹介事業を行うことができます。 有料職業紹介事業で取扱うことができない職業 有料職業紹介事業の対象となる取扱職業の範囲は、港湾運送業務に就く職業、建設業務に就く職業、その他有料職業紹介事業においてその職業のあっせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業以外の職業です。 なお、この厚生労働省令で定める職業は現在定められていません。 (1)港湾運送業務 港湾運送業務とは、港湾労働法第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。 (2)建設業務 建設業務とは、土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業またはこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。 有料職業紹介事業許可申請の手続 有料職業紹介事業を行おうとする事業主は、職業紹介を行う事業所ごとに必要書類を本店を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出しなければなりません。 有料職業紹介事業許可基準(概要) 有料職業紹介事業の許可を受けるためには、次の基準を満たす必要があります。 (1)申請者が、当該事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。 ・資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額が500万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数を乗じて得た額以上であること。 ・事業資金として自己名義の現金・預貯金の額が150万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数から1を減じた数に60万円を乗じた額を加えて得た額以上であること。 (2)個人情報を適正に管理し及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。 ・個人情報管理体制に関する判断 求職者等の個人情報を適正に管理するための事業運営体制が整備されていること。 ・個人情報管理の措置に関する判断 求職者等の個人情報を適正に管理するための措置が講じられていること。 (3)申請者が、当該事業を適正に遂行することができる能力を有すること。 ○代表者及び役員(法人の場合に限る。)に関する要件 ・代表者及び役員(法人の場合に限る。)は、欠格事由に該当する者その他適正な事業遂行を期待し得ない者でないこと。 ・貸金業、質屋営業を営む者にあっては、それぞれ許可等を受け適正に業務を運営していること。 ・風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業その他職業紹介事業との関係において不適当な営業の名義人または実質的な営業を行う者でないこと。 ○職業紹介責任者に関する要件(職業紹介を行う事業所において、職業紹介に係る業務に従事する者50人について1人を選任しなければなりません。) ・職業紹介責任者は、欠格事由に該当する者その他適正な事業遂行を期待し得ない者でないこと。 ・労働関係法令に関する知識及び職業紹介事業に関連する経験を有する者であること。 ・職業安定局長が指定する者(社団法人全国民営職業紹介事業協会)が行う「職業紹介責任者講習」を受講したものであること。(許可申請の受理の日の前5年以内の受講に限る。) ・成年に達した後3年以上の職業経験を有する者であること。 ○事業所に関する要件 ・有料職業紹介事業を行う事業所はその位置、面積、構造、設備からみて職業紹介事業を行うに適切であること。 ・職業紹介の適正な実施に必要な広さを有するものであること。具体的には、職業紹介事業に使用し得る面積が原則として20平方メートル以上であること。ただし、専らインターネットにより対面を伴わない職業紹介を行う場合については、面積の大小を要件としないこと。この場合において、対面を伴う職業紹介事業の運営がなされたときは、許可の取消しの対象となる旨の許可条件を付するものとすること。 ・求人者、求職者の個人的秘密を保持し得る構造であること。 ・事業所の名称は、利用者にとって公的機関と誤認を生ずるものでないこと。 ○適正な事業運営に関する要件 ・申請者が国または地方公共団体でないこと。 ・有料職業紹介事業を会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用するものでないこと。 ・事業主の利益に偏った職業紹介が行われるおそれのあるものでないこと。 ・その紹介により就職した者のうち、労働者災害補償保険法施行規則第46条の18第5号の作業に従事する者が、同法第35条第1項の規定により労働者災害補償保険の適用を受けることを希望した場合に、同項に規定する団体の代表者として所定の申請を行うものであること。 ・法の条文の内容を含む業務の運営に関する規程を有し、これに従って適正に運営されること。 ・徴収する手数料を明らかにした手数料表を有すること。 ・他に名義を貸与するために、または職業紹介責任者となり得る者の名義を借用して許可を得るものでないこと。 有料職業紹介事業許可申請必要書類
有料職業紹介事業許可申請先 (大阪府の場合) 大阪府労働局 需給調整事業部 需給調整事業第1課(大阪労働局第二庁舎) メニューへ戻る ペット・動物関連 ペットは核家族化の進行や高齢化の進行によるひとり暮らしの増加から家族の一員「コンパニオン・アニマル(伴侶動物)」として扱われ、また現代のストレス社会での「癒し」の対象としてますますその存在価値は高まっており、今後もペット関連市場は拡大し続けると思われます。 動物の販売・貸出・保管・訓練・展示を業として営もうとする方は、「動物の愛護及び管理に関する法律」により、都道府県知事(指定都市にあっては、その長)への届出(平成18年度より登録制へ移行)が必要です。大阪府の場合、動物取扱業の事業所の所在地が大阪市内であれば大阪市長、堺市内であれば堺市長、その他の市町村内であれば大阪府知事への届出となります。 また、動物取扱業の届出を行った後、「大阪府動物の愛護及び管理に関する条例」により届出済証の掲示、専任主任者の設置・届出、専任主任者の氏名の表示などの義務が生じます。 動物の販売・貸出・保管・訓練・展示を伴わないドッグカフェ、ペットペンション等は動物取扱業の届出は不要です。 動物取扱業 (1)取り扱う動物の範囲 哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物。 ただし、畜産農業に係る動物及び実験等に利用される動物を除きます。 熱帯魚専門店など上記動物を扱わない場合は許可は不要です。 (2)動物取扱業の「業」の考え方 以下の「社会性」「頻度・取扱量」「営利性」のいずれにも該当するものをいいます。 ・社会性 特定かつ少数の者を対象としたものでないこと等、社会性をもって行っていると認められるもの。 ・頻度・取扱量 動物等の取扱いを継続反復して行っているものであること、又は一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているもの。(例:年間2回以上又は2頭以上) ・営利性 有償・無償の別を問わず、事業者の営利を目的として行っているもの。 (3)登録対象となる動物取扱業の具体例
(4)登録が必要ないケース ・畜産農業に係る動物や実験動物のみを取り扱っている業者 ・保管や訓練を業として行なっているとはいえないもの (例)動物検疫所、警察が所有する警察犬訓練施設、獣医師法第3条の届出を行った動物診療所 ペット業種別許認可
メニューへ戻る 建設業関連 建設業許可 建設業を営もうとするものは元請、下請けを問わず、建設業法に基づいて業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。ただし、次に掲げる軽微な工事のみを請け負う場合は、必ずしも建設業許可を必要としません。 ただし、建設業許可を取得している事が元請業者(ゼネコン)の発注条件となっている場合が多く、また、建設業許可が銀行からの融資の条件となっている場合もあります。なによりも建設業許可を取得することが信用力のアップとなり仕事の受注に繋がる可能性があります。
建設業の種類 建設業法上の許可には以下に示す28業種があります。許可申請に当たっては、各工事内容を十分にご確認の上、申請してください。 土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業 とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業 管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業 舗装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業 塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業 熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業 建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業 ※ 土木一式工事は土木工事業、建築一式工事は建築工事業になります。 建設業許可の区分 建設業許可は、営業所の所在地によって大臣・知事の許可に分かれます。大阪府内の営業所のみで営業する場合は、大阪府知事許可になりますが、他府県にも営業所を置く場合は国土交通大臣許可となります。 発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額が3,000万円以上(建築工事業の場合は4,500万円以上)となる場合は特定建設業の許可が必要になります。それ以外は一般建設業の許可になります。 建設業許可の要件 (1)経営業務の管理責任者がいること。 申請者が、法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人(又は支配人登記をした者)が、次のいずれかに該当すること。 ・許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること。 ・許可を受けようとする業種以外の業種に関して7年以上の経営経験を有すること。 ・許可を受けようとする業種に関して7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐していた経験を有すること。 (2)専任の技術者がいること。 建設業を行うすべての営業所に、専任の技術者を置くこと。専任技術者とは、次のいずれかの要件を満たす技術者のことです。 ・許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格を有する者 ・高等学校(又は大学等)で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業して、5年(又は3年)以上の実務経験を有する者 ・許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者 ※特定建設業の許可を受けようとするときは、さらに要件があります。 (3)金銭的信用・財産的な基礎があること。 申請時点において、次のいずれかの要件を満たしていること。 ・直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。 ・預金残高証明書(残高日が申請直前2週間以内のもの)等で、500万円以上の資金調達能力を証明できること。 ※特定建設業の許可を受けようとするときは、さらに要件があります。 (4)単独の事務所を有すること。 営業を行おうとする事務所が、申請者所有の建物であるか、申請者が借主で営業を認められた賃貸(又は使用貸借)物件であること。 (5) 下記に該当する場合は許可を受けることができません。 ・申請書及び添付書類に、虚偽の記載や、重大な事実の記載漏れ等がある場合 ・申請者や申請する法人の役員に、以下に該当する者がいる場合 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者禁錮・罰金などの刑を受け、一定の期間を経過していない者請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者暴力団の構成員である者 (特定建設業許可の要件) 特定建設業の許可を申請する場合、上記(2)及び(3)について、さらに次の要件が必要です。 ・専任の技術者 指定7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の各工事業)=施工管理技士などの1級資格者、又はこれに類する者 それ以外の業種=指導監督的実務経験(発注者から直接請け負い、その請負代金が4,500万円以上であるものに関して2年以上の工事実績)を有する者 ※当該工事に係る工事請負契約書(原本)を持参してください。 ・金銭的信用・財産的基礎 原則として許可申請時の直前の決算期における財務諸表において、次のすべてに該当すること。 欠損の額が資本金の額の20%以内 流動比率75%以上 資本金の額2,000万円以上 自己資本の額4,000万円以上 ※直近の決算期の確定申告書(原本)及び決算書(原本)を持参してください。 建設業許可の持参書類・証明書類 (1)経営業務の管理責任者について 1.許可を受けようとする業種について、過去5年以上個人事業主として建設業を営んでいた人 ・工事契約書や注文書等の工事の実績が確認できる資料(原本提示)を5年分以上持参してください。 ・確定申告書(控)(税務署受付印の有るもの)5年分以上持参し、提示してください。 ・常勤性を確認するための資料を提示・添付してください。 2.許可を受けようとする業種について、過去5年以上建設業を営む法人の役員(取締役等)であった人 ・在籍当時の登記簿謄本(役員欄閉鎖抄本(原本提出)) ・在籍していた法人の建設業許可申請書副本・決算変更届出書副本、許可通知書(原本提示) ・在籍していた法人が建設業許可を受けていなかった場合は、その法人が建設業を営んでいたことを確認するために、上記1.の書類(確定申告書(控)及び工事契約書等、原本提示)を持参してください。 ・常勤性を確認するための資料を提示・添付してください。 3.許可を受けようとする業種以外の建設業について経験があった人 ・上記1.や2.の書類については7年分以上必要です。 ・常勤性を確認するために提示・添付していただく資料については、こちらのページを御覧ください。 4.許可を受けようとする業種について、過去7年以上、個人事業主又は法人の取締役に次ぐ職制上の地位(準ずる地位)にあった人 ・「準ずる地位」の確認方法については、こちらのページを御覧ください。 ・常勤性を確認するための資料を提示・添付してください。 (2)専任の技術者について 1.国家資格について 免状のコピーを提出していただくとともに、原本を必ず持参してください。 2.実務経験証明書について 個人事業主自身の実績に関する期間(10年以上)については、申請者自身が証明します。 ※上記(1)の1.の書類(工事契約書等、原本提示)が10年分以上必要です。他の建設業者に勤務していた期間については、当該業者が証明する期間や工事内容(業種)について、上記(1)1.の書類(工事契約書等、原本提示)をその期間分以上持参いただくか、その証明者の建設業許可申請書等の副本でその期間分の実績が確認できることが必要です。実務経験だけで複数の業種の専任技術者になる場合は、それぞれの業種ごとに10年間の経験が必要です。それぞれの期間は重複できません。実務経験証明書の証明者が申請者と異なる場合には、印鑑登録証明書が必要です。 ・常勤性を確認するための資料を提示・添付してください。 (※)常勤性を確認するために提示・添付していただく資料について (経営業務の管理責任者) 1.経営業務の管理責任者が法人の常勤役員または個人事業主の支配人である場合等 次のうちいずれか1組 ・社会保険被保険者証(写し可)+社会保険被保険者標準報酬決定通知書(原本) ・住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)(原本)+府民税・住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)(原本) 2.経営業務の管理責任者が個人事業主本人である場合 ・国民健康保険被保険者証(写し可)を提示してください。 (専任の技術者) 1.専任の技術者が個人事業主本人以外である場合 次のうちいずれか1組 ・社会保険被保険者証(写し可)+社会保険被保険者標準報酬決定通知書(原本) ・住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)(原本)+府民税・住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)(原本) 2.専任の技術者が個人事業主本人である場合 ・国民健康保険被保険者証(写し可)を提示してください。 (3)金銭的信用・財産的基礎について 次のいずれかを持参してください。 ・申請の直前の決算期における確定申告書(原本提示) 申請者名義の、預金残高証明書(残高日が申請直前2週間以内のもの。原本提出) ・金融機関からの融資可能証明書(原本提出) (4)事務所について 次の書類の提示に加えて、営業所の写真を添付してください。 (自己所有の場合) ・登記簿謄本(建物部分)、固定資産評価証明書、権利書等のいずれか1点(原本提示) (賃貸等の場合) ・賃貸契約書(原本提示) ※ただし、申請者が法人で、当該不動産が代表取締役や役員等の所有物の場合や、関係企業の所有物の場合等は、その所有権を確認するために、上記の自己所有の場合の持参書類も併せてご用意ください。 建設業許可申請手数料 ・知事許可の申請手数料は、新規申請9万円、更新、業種追加はともに5万円です。(大阪府の場合、大阪府証紙により納付) ・大臣許可の場合の手数料は、新規申請は15万円、更新、業種追加はともに5万円です。 (新規申請については登録免許税で、国内の一般の銀行や郵便局等を通じて東税務署(大阪府の場合)あてに納入してください。更新、業種追加については、収入印紙での納付となります。) 建設業許可申請先 (大阪府の場合) 大阪府 建築都市部 建築振興課 建設業許可グループ(府庁新分館2号館) メニューへ戻る 宅地建物取引業関連 長く続いたデフレ経済環境もそろそろ転換の時期にさしかかっている様なニュース・記事が最近多く見られるようになりました。地価も下げ止まり傾向で、そろそろ不動産の流通が活発になってくるかのような印象を受けます。不動産業界は新規参入しやすく、やり方次第ではビジネスチャンスが比較的掴み易いと思われます。 宅地建物取引業免許 宅地建物取引業を営もうとする者は、免許を受けることが必要です。 宅地建物取引業も、他の営業規制法と同じく業を行う者の自由な営業活動により、社会の秩序を乱され、社会全体の利益を害されることのないように、免許制度を採用して業者となる資格を制限し、その活動に規制を加えています。 これは、一般として宅地建物取引を業として行うことを禁止して、公の機関が特に支障がないと認めてその禁止を解除した場合に、業を適法に営むことができる制度です。 宅地建物取引業とは、「宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」と規定されています。即ち、免許を要する宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として宅地建物に関して反復又は継続して行い、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度の業行為をいいます。
宅地建物取引業免許免許の区分・有効期間等 免許の種類には、個人に与える個人免許と、法人に与える法人免許があり、その個人又は法人専属の免許であり、相続や売買はできません。 免許の区分には、1の都道府県内にのみ事務所を構えて営業する場合は、都道府県知事免許になり、複数の都道府県にまたがって事務所を構えて営業する場合は国土交通大臣免許となります。また、事務所の新設、廃止に伴い免許を維持したまま、違う免許に変更する「免許換え」ができます。 免許の有効期間は5年です。この間に申請事項の変更があれば届出が義務付けられています。また、5年以降引き続き宅建業を営もうとする場合は、有効期間満了の90日前から30日前までに、免許の更新申請を行う必要があります。 宅地建物取引業免許免許の要件 (1)事務所の設置 本店及び支店などに業者としての事務所が必要です。また他の法人や個人の事務所との混在や、居住場所との混在は免許を受けることが出来ません。 (2)専任の宅地建物取引主任者の設置 それぞれの事務所には、宅建業に従事する者5名について1名以上の、有効な主任者証を持つ主任者を専任として設置することが義務付けられており、その専任主任者は、他の業者との兼務や兼業は基本的に禁止されます。 (3)代表者及び政令2条の2で定める使用人の常駐 免許申請の代表者は、契約締結などの代表権行使にあたり基本的に事務所に常駐しなければならず、これができない状況のときは、代表権行使を委任した政令2条の2で定める使用人を指定する必要があります。 (4)代表者、法人役員、政令2条の2で定める使用人、専任の宅地建物取引主任者の欠格要件該当の有無 申請時に、過去宅建業法により処分を受けていたり、一定の刑罰を受けていた場合は免許を受ける事ができません。 宅地建物取引業免許免許の申請の流れ 宅地建物取引業(以下、「宅建業」という。)を営むために、新たに大阪府知事免許を申請される方への手続の流れを説明します。 免許を受けられるのは、個人又は法人です。 法人の場合は、定款に宅建業を営む旨の事項が定められ、商業登記簿にもその旨が登記されていること、具体的には謄本の目的欄に次の文言が明記されていることが必要です。 ・宅地建物取引業 ・宅地または建物の売買、交換、または貸借の代理、媒介 等 免許申請の処理期間は約5週間です。
宅地建物取引業免許申請先 (大阪府の場合) 大阪府 建築都市部 建築振興課 宅建業免許グループ(府庁新分館2号館) メニューへ戻る 自動車リサイクル法関連・古物商・その他 自動車リサイクル法関連 引取業登録 : 使用済自動車(廃車)の引取りには都道府県知事(保健所設置市長)の登録が必要です。 解体業許可 : 使用済自動車(廃車)から再利用部品などの取外しを行うには都道府県知事(保健所設置市長)の許可が必要です。 古物商(リサイクルショップ) 古物商許可 : 衣類などの古物の売買等(古物営業)を営もうとする場合は、都道府県公安委員会の許可が必要です。 メニューへ戻る
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