![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年金・FPナビ
|
| HOME | 事務所概要 | 法人設立ナビ | 許認可ナビ | 助成金ナビ | 就業規則ナビ | アウトソーシング | 報酬一覧表 |
| 目次 1.公的年金の基礎 2.年金額の計算 3.ケーススタディ 4.ライフプランの作成 5.必要資金不足額の対策 6.年金裁定手続き 資料 経過措置早見表 年金・FP相談のお申込み 年金関係諸手続きご依頼 |
はじめに 「年金は将来もらえるかどうかわからない」、「年金はあてにはならない、だから保険料を払いたくない」というような公的年金に対する不信や不満に関する話を最近良く耳にしますが、とはいっても一部の大金持ちを除いてほとんどの国民にとって、やはりリタイア後の生活の主要な収入の柱は公的年金ということになると思います。 リタイア後のライフプランニングを行う上で、自分がどれくらいの年金をもらえるのかを把握しておくことは非常に重要なことであるといえます。特に40代、50代の方はなるべく早い段階で将来もらえる年金の額を見積もり、目標とするリタイアメントライフを送るために不足する額を把握し、準備する必要があります。いずれにせよ、これからは自己責任の時代です。なるべくはやく、いや一日でもはやく、リタイアメントプランを準備されておけば心豊かなリタイアメントライフが送れると思います。 年金は制度自体が複雑で、また難解な専門用語が多数使われるので、とっつきにくく感じられる方が多いようですが、ここではなるべく簡単な言葉で単純にわかりやすく解説するように心掛け、現在すでに年金を受給されている方の年金や例外事項等はなるべく省略させていただきます。 (最終更新日 17年7月1日) |
||||||||||||
| 1.公的年金の基礎 (1)公的年金の種類 公的年金には、大きく分けて3種類の年金制度があります。自営業者や学生等が加入する国民年金、サラリーマンが加入する厚生年金、公務員等が加入する共済年金があります。国民年金は20歳以上60歳未満の人が強制的に加入することとなる基礎年金としての扱いとなります。ということはもちろんサラリーマンも、公務員の方等も国民年金の被保険者ということになります。これがいわゆる2階建ての年金といわれる所以です。 (2)必要保険料支払期間 それでは年金を受け取るためにはどれくらいの期間保険料を支払う必要があるのでしょうか?これは全ての年金に共通で原則25年(この期間を受給資格期間という)必要とされています。この25年には保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間(カラ期間)が含まれます。 保険料納付済期間は文字通り国民年金被保険者(第1号被保険者)あるいは厚生年金被保険者等(第2号被保険者)として保険料を支払った期間、そして厚生年金被保険者等の被扶養配偶者(第3号被保険者)としての期間のことを言います。 保険料免除期間には全額免除と半額免除の2種類があり、年金額の計算においては保険料納付済期間の全額免除は3分の1、半額免除は3分の2として計算されます。 合算対象期間(カラ期間)とは年金を貰うために必要な加入期間には算入するが、年金額の計算の対象とはされない期間のことを言います。合算対象期間の主なものとして、1.第2号被保険者の20歳以上60歳未満の被扶養配偶者が昭和36年4月から61年3月までの間、国民年金に任意加入しなかった期間、2.平成3年3月以前に国民年金に任意加入しなかった学生の期間、3.厚生年金の脱退手当金を受けた期間のうち昭和36年4月以降の期間(但し、昭和61年4月以降国民年金の加入期間がある場合に限る)、4.昭和36年4月以降20歳以上60歳未満の日本国籍所有者の海外在住期間があります。 (3)もらえる年金額 それでは年金は何歳から貰えるのでしょうか?原則前述の25年の期間を満たした場合は65歳から基礎年金を受け取ることができます。老齢厚生年金および退職共済年金は現在60歳から受け取ることができますが、65歳年金受け取り開始にむけての移行期間中であり、40代、50代の人は注意する必要があります。ご自分が何歳から老齢厚生年金等を受け取ることができるかは別添資料 経過措置早見表をご参照ください。 そして国民年金を満額(平成17年価額794,500円)で受け取るためには40年の保険料納付済期間が必要となります。また、厚生年金、共済年金加入者は上乗せの給付があります。 (4)保険料 保険料は国民年金保険料が月額13,580円(平成17年度保険料)、厚生年金保険料は報酬に応じた標準報酬月額及び標準賞与額の1000分の139.34(事業主及び被保険者との折半、平成17年4月現在)を負担することとなります。国民年金保険料は、平成17年4月から月当たり毎年280円ずつ引き上げ、平成29年度以降は16,900円となる予定です。厚生年金保険料率は、平成16年10月から毎年0.354%ずつ引き上げ、平成29年度以降は18.30%となる予定です。 また、国民年金保険料は20歳以上60歳未満の期間、厚生年金保険料等は20歳未満の期間や60歳以上70歳未満の厚生年金適用の会社で働いている限り保険料を支払わなければなりません。 (5)その他の年金等 今までは年をとってから貰える老齢年金のお話でしたが、年金にはこの他にも病気やけがで障害を負った場合に受け取る障害年金、被保険者等が死亡した場合に遺族が受け取れる遺族年金があります。 今現在国民年金保険料の未納が社会問題になっていますが、保険料を納めていないと上記障害年金や遺族年金が貰えない場合があります。やむを得ない事情で保険料を納めることが出来ない場合は、保険料の免除の申請を行っておいたほうが良いでしょう。 また、上述の25年の期間を60歳までに満たせないからと保険料を払うのを辞めてしまう人がいますが、60歳の誕生日を迎えた時点で25年の期間を満たしていない場合でも65歳に到達するまで任意加入出来ますし、65歳の誕生日を迎えた時点でも25年の期間を満たせない場合は70歳に到達するまでさらに特例(昭和30年4月1日以前生まれの人に限られる)により任意加入することが出来ます。さらに25年(受給資格期間)より加入期間が短くても年金を受け取ることが出来る特例があります。将来貰える年金額を増やすためにも保険料は必ず支払うようにしましょう。 |
|||||||||||||
| 2.年金額の計算 (1)老齢基礎年金(国民年金)の受給額の計算 20歳以上60歳未満の40年間保険料を完納した満額受給の場合794,500円(平成17年度価額) (計算式) 794,500円×(保険料納付済期間の月数+保険料半額免除期間の月数×2/3+保険料全額免除期間の月数×1/3)÷480(40年×12) また老齢基礎年金には振替加算というものがあります。振替加算の受給要件は1.大正15年4月1日から昭和41年4月1日までに生まれたもので、2.65歳に達して自分の老齢年金を受け取る事が出来る時に、3.自分の夫(配偶者)が20年以上厚生年金等に加入しておりその者に扶養され、夫(配偶者)の老齢厚生年金等の加給年金額の計算の対象になっている場合等に受け取ることが出来ます。振替加算の額は妻の生年月日により異なります。(別添資料 経過措置早見表参照)40,50代のサラリーマンの被扶養配偶者の場合、老齢基礎年金+振替加算という形が多いと思われます。 (2)老齢厚生年金の受給額の計算 老齢厚生年金の受給額の計算を行うには、60歳から64歳の60歳代前半の老齢厚生年金と65歳以上の老齢厚生年金等とに分けて考える必要があります。図に表すと下記のようになります。前提条件は老齢基礎年金と同じく25年(受給資格期間)を満たす必要があります。また、平成15年4月より賞与を含めた総報酬制が導入されたことにより、平成15年4月以降とそれより前の期間とでは保険料率が変わることから分けて計算する必要があります。 (a)60歳代前半の老齢厚生年金 この60歳代前半の老齢厚生年金が65歳受給開始に向け徐々に移行している段階で受給開始年齢が老齢基礎年金と同じく65歳となるのは男性が昭和36年4月2日以降生まれ、女性は昭和41年4月2日以降生まれからとなります。受給開始年齢は別添資料 経過措置早見表をご参照ください。 60歳代前半の老齢厚生年金=報酬比例部分+定額部分+加給年金(条件に該当する場合) (報酬比例部分の計算式) @平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入月数 A平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入月数 平成17年度報酬比例部分年金額=(@+A)×0.988(平成17年度物価スライド率) ただし、上記の計算額が平成12年改正以前の計算額より少ない場合は従前の額が保障されます。今のところ従前額が適用されますので、こちらの従前保障額の計算式を用います。 (報酬比例部分の計算式 従前保障額) @平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月までの加入月数×1.031 A平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以降の加入月数×1.031 平成17年度報酬比例部分年金額(従前保障額)=(@+A)×0.988(平成17年度物価スライド率) (定額部分の計算式) 1,676円×1.000〜1.875※×加入月数※×0.988(平成17年度物価スライド率) ※生年月日により異なる(別添資料 経過措置早見表参照) (加給年金額) 加給年金を受給するための要件として、1.厚生年金の加入期間が20年以上あること、2.その人に扶養されている妻(配偶者)または子がいることがあげられます。この加給年金は対象となっている妻(配偶者)が65歳に達する前まで受給出来、妻(配偶者)が自分の老齢基礎年金を受給出来る段階で振替加算に切り替わります。また、子を対象にした加給年金は子が18歳に達する年度の末日(3月31日)まで、あるいは障害(2級以上)の子の場合は20歳に達する前まで受給出来ます。 (昭和18年4月2日以降生まれの人の加給年金額) 妻(配偶者)397,300円、子228,600円、第3子以降76,200円 (b)65歳以上の老齢厚生年金等 65歳以上の老齢厚生年金等=老齢厚生年金+経過的加算+老齢基礎年金+加給年金(条件に該当する場合) (老齢厚生年金の計算式) @平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入月数 A平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入月数 平成17年度老齢厚生年金額=(@+A)×0.988(平成17年度物価スライド率) ただし、上記の計算額が平成12年改正以前の計算額より少ない場合は従前の額が保障されます。 (老齢厚生年金の計算式 従前保障額) @平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月までの加入月数×1.031 A平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以降の加入月数×1.031 平成17年度老齢厚生年金額(従前保障額)=(@+A)×0.988(平成17年度物価スライド率) (経過的加算の計算式) 経過的加算は60歳代前半の老齢厚生年金の定額部分と老齢基礎年金との差額が支給されます。 1,676円×1.000〜1.875※×加入月数※×0.988(平成17年度物価スライド率)−794,500円×昭和36年4月以降の20歳以上60歳未満の厚生年金加入月数÷40年※×12 ※生年月日により異なる(別添資料 経過措置早見表参照) (加給年金額) (昭和18年4月2日以降生まれの人の加給年金額) 妻(配偶者)397,300円、子228,600円、第3子以降76,200円 |
|||||||||||||
| 3.ケーススタディ ここでは、例題を用い、年金額を実際に計算してみることにします。 ケース1 (条件) 夫 : 昭和20年4月2日生まれ、厚生年金に38年加入 平成15年3月以前の平均標準報酬月額 36万円 平成15年4月以降の平均標準報酬額 56万円 ![]() 妻 : 昭和22年9月2日生まれ、22歳で結婚それ以降専業主婦 ![]() (1)夫の年金額 (別紙経過措置早見表参照) ![]() (60歳から62歳までの年金額) 1,285,695円≒1,285,700円(報酬比例部分) (63歳から妻が65歳に達する前までの年金額) 1,285,695円+779,247円=2,064,942円≒2,064,900円(基本年金額) 2,064,900円+397,300円(加給年金)=2,462,200円(月額約205,180円) (2)妻の年金額(別紙経過措置早見表参照) (65歳からの年金額) 794,500円(平成17年度価額)×257月/480月=425,388円≒425,400円 425,400円+100,600円(振替加算 早見表 E欄参照)=526,000円(月額約43,830円) (3)夫婦合計年金額 (夫:60歳から62歳までの年金額) 1,285,700円(月額約107,100円) (63歳から妻が65歳に達する前までの年金額) 2,462,200円(月額約205,180円) (妻65歳以降年金額) 2,064,900円(夫:基本年金額)+526,000円(妻:年金額)=2,590,900円(月額約215,900円) (夫死亡後、妻年金額) 1,285,695円×3/4+178,900円(早見表 O欄参照)+526,000≒1,669,200円(月額139,100円) |
|||||||||||||
| 4・ライフプランの作成 21世紀は急速に少子高齢化が進展し、現在のような現役世代がリタイアした高齢世代を支えるという「世代間扶養」の考え方に基づいた公的年金の仕組みの維持は難しいと言わざるを得ません。リタイア後は年金を貰いながらのんびりと暮らすという考え方は遠い昔の話になったのかもしれません。リタイア後の各種負担は増大し、給付(年金額)は削減され、公的年金だけで豊かな老後生活を送ることは、まず不可能でしょう。これから年金を受給する予定の40,50代の方は60歳から満額の年金を受け取ることが出来ず、年金受給開始年齢が段階的に引き上げの対象となります。たしかに高年齢者雇用安定法の改正により年金受給年齢の段階的引き上げにあわせて、段階的に65歳までの定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等の高年齢者雇用確保措置を講ずることが事業主に義務づけられました。ただし、大企業と中小企業と導入スケジュールが違いますし、上記制度を設けることが主眼のため、全ての人が必ず、65歳まで雇用されるとは限らないのが実際のところだと思います。 (1)必要資金額 標準的な今現在の年金受給額の例をあげると夫婦2人、自営業・保険期間40年の場合で毎月13万円程度、夫婦2人・夫40年間厚生年金加入の場合で毎月23万円程度となります。これに対し、高齢者世帯(夫婦2人)の生活費は毎月26万円程度は必要であると言われており、さらにゆとりのある生活を送るには毎月38万円程度は必要であると言われています。もちろん家庭差があり20万円でゆとりのある生活を送る人もいるでしょう。ただし、やはり多くの人にとって、公的年金だけではゆとりあるリタイア後の生活を送ることは無理でしょう。毎月の生活費でさえ公的年金だけで賄うのが難しいのが現実です。当然不足額は個人で用意しなければなりません。豊かなリタイア後の生活を送るためにはさらに多くのお金が必要になってきます。 (例)夫婦2人が平均寿命までそれぞれ生きると考えた場合 条件:現在夫60歳、妻58歳で平均寿命男性78歳、女性85歳までそれぞれ生きると仮定(1人になった場合の生活費は4割減と考える) 必要生活費 夫婦2人の時 26万円×12×(78−60歳)=5,616万円 妻のみ 26万円×0.6×12×(85-76)=1,684.8万円 合計 5,616万円+1,684.8万円=7,300.8万円 年金収入額(前述のケーススタディ ケース1をあてはめる) (夫:60歳から62歳までの年金額) 1,285,700円×2年=2,571,400円(a) (63歳から妻が65歳に達する前までの年金額) 2,462,200円×4年=9,848,800円(b) (妻65歳以降年金額) 2,590,900円×11年=28,499,900円(c) (夫死亡後、妻年金額) 1,669,200円×9年=15,022,800円(d) 合計 (a)+(b)+(c)+(d)=55,942,900円 必要資金不足額 73,008,000円−55,942,900円≒1,700万円 また、現在の経済環境を見てみると、長引く景気低迷、超低金利の継続、終身雇用・年功序列賃金の見直しといった厳しい環境が続く中、年金受給開始年齢まで右肩上がりに給料が増え続けるという話は望みようがありません。21世紀は自己責任の時代だといわれるように個人がしっかりと将来設計を行い、現状把握を行う必要性が増してきています。備えあれば憂いなし。より早い段階からライフプランニングを行うことが重要になってきています。 (2)ライフプランニングの基本 ライフプランとは人生設計のことであり、ここではマネープランの設計であると考えます。本人及び家族に起こるライフイベント等に基づき、そのライフイベントがいつ?どこで?誰が?何が?起こるかを予測し、必要となる資金額を予測し、ライフイベントにあわせた資金の準備を行うマネープランを設計することと考えます。さらにライフプランには勤労所得のある現役世代のマネープランであるライフプランとリタイア後のマネープランであるリタイアメントプランに分けられます。リタイア後はそれまでの生活とは収入、生活環境を含め大きく様変わりするので、分けて考える必要があります。この2つをあわせて広義のライフプランといわれます。但し、リタイア後のライフプランを考える上でも、もちろん現役世代のライフプランを含め、広義のライフプランをプランニングしていく必要があるのは言うまでもありません。 ライフプランニングを行う前提として、人生の目標を考えなければなりません。リタイア後は悠々自適のリゾート暮らしをしたい、定年後は今までの経験と知識を生かし会社を興す等様々な目標があると思います。それらの目的を具体化することにより、有効なライフプランニングを行うことが出来るのです。 ライフプランを作成する上で、人生の3大資金と呼ばれる子供の教育資金、マイホーム取得資金、老後資金といった金額の大きなものについて具体的に考える必要があります。それぞれ1000万円単位の資金が必要となるもので計画的に準備しておかなければなりません。また、病気、けが、災害等の不測の事態に備えて予備費も準備しておかなければなりません。不測の事態の対策として生命保険や損害保険を上手に活用するリスクマネジメントを行う必要もあります。 (3)リタイア後の生活3つのポイント リタイア後の生活のポイントとして生きがい作り、お金、健康維持の3つだといわれます。平均寿命が延び、セカンドライフと呼ばれるほどリタイア後の生活は長くなってきています。前述のとおり人生の目標をしっかりたてることがライフプラン作成のポイントでもあり、リタイア後の生活の生きがいにもなるのです。早い段階からライフプランを作成することにより、ライフプランを作成する過程で様々な金融・年金・健康保険・生命保険等の知識を得ること出来、漫然としたリタイア後のお金に対する不安が解消され、もちろんライフプランをたてることによりお金の心配をすることなく、充実した生活が送れると思います。やはりリタイア後の一番のリスクは健康問題ということになると思います。病気やけがで入院ばかりの生活では楽しいリタイア生活とはいえませんし、リタイア後の生活のポイントの生きがい作り、お金にも悪い影響を及ぼします。会社勤めの頃は定期的に健康診断を受けておられて方が多いと思いますが、リタイア後も定期的に健康診断を受けるようにされたほうがいいと思います。今はリタイア後にジム通いされる方が増えているそうです。適度な運動を行うことにより、心身ともに充実したハッピーリタイアメントライフが送れると思います。 (4)ライフプラン作成の流れ @人生の目標の具体化・必要資金額の把握 ↓ Aライフイベント表の作成 ↓ Bキャッシュフロー表の作成 ↓ Cライフプランの分析・対策・実行 ↓ D定期的な見直し作業 (5)ライフプランの作成のポイント (a)ライフイベントの把握 自分を含めた家族全員の将来のライフイベントをあげていきます。子供の進学、マイホームの取得、子供の結婚・独立、退職等のイベントを把握しておきます。 (b)収入の予想 現役時代は自分と配偶者の給与収入、資産運用から得られる収入等があります。リタイア後は公的年金、企業年金、退職金、資産運用から得られる収入等があります。また、臨時的な収入として相続による財産の取得等も考慮しておきます。 (c)支出の予想 消費支出として、食費・光熱費等の基本生活費、家賃・住宅ローン費等の住居費、教育費、交際費・保険医療費等のその他の必要費、非消費支出として各種税金、社会保険料等があります。また一時的な支出としてマイカーの購入費等も考慮しておきます。 (d)貯蓄額の予想 収入の予想から支出の予想を差し引いた金額が貯蓄額の予想となります。人生の3大資金等の必要額が無理なく準備できるようプランニングしなければなりません。 (6)ライフイベント表の作成 ここではライフイベント表を作成することにより、将来の目標・計画を具体化していきます。また、ライフイベント表を作成することにより未来予想図がはっきりとし、その実現のために必要資金額を把握することが出来ます。この必要資金額は現在価値で把握し、退職金、保険等の満期金、人生の3大資金をライフイベント表に記入することにより、最終的な必要資金額の目標を設定することが出来ます。 (7)キャッシュフロー表の作成 キャッシュフローとは各年度における収入と支出から把握される資金の流れとその結果増減する貯蓄残高のことです。ライフイベントでのデータ、収入・支出等の具体的数字を記入しキャッシュフロー表を完成させます。キャッシュフロー表で必ずチェックしておかなければならない項目として、年間収支が黒字なのか赤字なのか、貯蓄残高が増えるか減るのかマイナスにはなっていないかの2点があげられます。この2点をどう改善対策していくかが、ライフプランニングのポイントとなります。 現状のキャッシュフロー表が完成したら、その中身の分析を行います。特に重要なのは年間収支が黒字なのか赤字なのか、貯蓄残高が増えるのか減るのかマイナスにはなっていないかを確認し、各項目を精査します。貯蓄残高がマイナスになっている場合は要注意です。継続してマイナスが続くようであれば、ライフプランが破綻を迎える可能性が高くなります。まず、年間収支が黒字になるよう家計を見直す等の対策を立てる必要があります。さらに一時的な大きな支出又は突発的な支出についての対策も忘れてはいけません。また、現在所有する資産を有効活用し、貯蓄残高を増やすような対策を施す必要もあります。 対策の一例として、年間収支を黒字化及び黒字幅を拡大するには、収入を増やすためには妻が働きに出るということが考えられます。ただ、現実的には収入を増やすのは困難な場合が多いと思われます。そこで支出項目の見直しということになります。基本生活費、保険を見直し家計の節約を図ります。一時的な大きな支出は予めわかっていることが多いので、例えば子供の教育費であれば年間収支が黒字になる範囲でこども保険等や積み立て型の金融商品を活用し支出に備えることが出来ます。また、突発的な支出に対しては予備費として別途積み立てをしておく、保険商品を活用し備えをしておくことが考えられます。収入を増やすことが難しい中では、資産運用の重要度が高まってくるといえます。現在の資産および年間収支の黒字分を上手に運用することでかなり貯蓄残高の推移が変わってくることになります。子供の教育費のように何年後にどれ位の資金が必ず必要になるとわかっているものであれば、換金性は低くても安全性の高い金融商品で長期で運用する方が有利であるといえますし、使途が定まっていない余裕資金であれば、多少リスクがあってもリターンが期待できる金融商品で運用するのもひとつの方法です。資金の使途、資金が必要となる時期等を把握し上手に資産運用をする必要があります。また、現在、遊休資産を所有している場合は有効活用を行うことにより収入を得られるようになる上、税金対策としても有効です。 対策を実行した上で再度キャッシュフロー表を作成し、各項目の数字がどのように改善しているのか確認します。 (8)ライフプランの見直し 一度作成したライフプランも時間の経過とともに、家族構成の変化、ライフスタイルの変化、経済環境の変化等により現状とマッチしなくなります。そのため定期的に見直しをする必要があるほか大きな変化がある毎に随時見直しをする必要があります。 ライフプランは家族の数だけその家族にあったライフプランを作成する必要があります。備えあれば憂いなしです。より早い段階からライフプランを作成することで心豊かな生活を送ることが出来ると確信しています。 |
|||||||||||||
| 5.必要資金不足額の対策 人生の目標を立てその目標を実現するためのライフプランニングを行い、そのライフプランの分析・対策・実行、そして見直しを行う上で、直面する最大の問題は、必要資金額の不足をどう補うかではないでしょうか。 ここでは1.収入(年金)を増やす、2.貯蓄を増やすの2つの側面から必要資金額の不足を補う方法を考えてみたいと思います。 (1)収入(年金)を増やす (T)公的年金 まずは、終身に渡って受け取ることが出来る公的年金収入を増やすことが出来ないのか考える必要があります。 ・任意加入して年金額を増やす 多くの人が老齢基礎年金を満額で受け取るための40年間の保険料納付済間を満たしていない場合が多く、60歳以上で国民年金の任意加入を行い老齢基礎年金額を増やします。1年任意加入することにより年金額が2万円増えます。65歳から老齢基礎年金を受給し始めた場合、約8年間で元が取れる計算となります。(平成17年度保険料等の場合) ・老齢基礎年金の繰り下げ受給 老齢基礎年金を繰り下げて受給することにより年金額が増加します。70歳まで1ヶ月繰り下げる毎に0.7%年金額が増加します。通常の65歳受給開始と比較すると66歳に繰り下げて受給を開始した場合、77歳以上長生きすればするほど得をすることになります。67歳に繰り下げて受給を開始した場合、78歳以上というように1年ずつ繰り下がっていく計算になります。女性の方が長生きすることが多く、妻自身の年金額が少ない場合が多いので、妻だけ老齢基礎年金の繰り下げ受給をするというのも選択肢の一つかもしれません。但し、加給年金の対象配偶者となっていた妻は振替加算も支給停止となりますので注意する必要があります。 ・付加年金に加入する 付加年金は老齢基礎年金に上乗せされて支給される年金で、第1号被保険者独自の年金です。付加保険料は月額400円で、老齢基礎年金と同時に支給が開始され、付加年金額は200円×付加保険料納付済月数となります。老齢基礎年金を繰り下げると付加年金も同じく同率で増額され繰り下げ支給されます。但し、付加年金は物価スライドの適用はありません。なお、付加年金を2年受給すれば、元が取れる計算となります。 ・過去の年金加入期間を調べる 一度社会保険事務所に行き年金の加入記録の照会をされることをお勧めいたします。この調査は時間がかかる場合もありますので、早めに準備しましょう。加入記録と実際の勤めていた期間や被扶養配偶者としての国民年金加入期間と相違がない確認します。よくある事例として、被扶養配偶者の第3号被保険者への種別変更の届出漏れがあります。夫の転職や短期間のパート勤めで厚生年金に加入した場合などに届出漏れが多いようです。平成17年4月より第3号被保険者の特例により届出を行うことにより第3号被保険者期間としての取扱を受けることが出来ます。 その他にも年金手帳が複数ありそれぞれ番号が違う場合や氏名等が誤っている場合などは別人として扱われますので届出が必要です。また、若い頃短期間の会社勤めを行った人で、厚生年金の脱退手当金を受け取っていない場合があります。この場合、年金額が増える可能性がありますので確認する必要があります。 (U)私的年金 私的年金とは文字通り、国以外が運営する年金で、企業年金と個人年金があります。公的年金収入を、リタイア後の生活の基本とし、私的年金収入には、資金不足額を補うという役割があります。私的年金は企業や個人が自分の判断で加入し、自分のリタイア後の生活のために保険料を支払う自助努力型の年金です。 私的年金には年金と名前がつくもの以外にも、年金のように受け取ることが出来る様々な金融商品があります。主なものとして国民年金基金、小規模企業共済、確定拠出年金(401K)、財形年金、企業年金、生命保険の個人年金、変額個人年金、毎月受け取り型投信、不動産投信(J−REIT)、株式(配当金)、外債、商品ファンド、アパート(不動産投資)経営等があげられます。私的年金は自己責任が原則です。その金融商品の内容をしっかり理解した上で、加入(購入等)を行う必要があります。主な金融商品についてその概要とメリット、デメリット、活用法等を説明します。 (a)国民年金基金 自営業者等の国民年金の第1号被保険者が加入することが出来る公的な年金です。これにより公的な制度の2階建ての年金に自営業者等も加入することが出来ます。 (メリット) ・掛金は全額、所得控除の対象となり(但し、掛金の上限は月額68,000円)、受け取る年金は公的年金等控除の対象となります。また、遺族一時金は非課税扱いとなります。 ・国民年金の付加年金を代行し、さらに上乗せの 年金を支払うものであり、国庫負担があ ります。 ・事前積立方式により運営されており、年金額があらかじめ保障されている確定給付型年金です。 (デメリット) ・基本的に自由に脱退することが出来ない。 ・物価スライド制が採用されていない (活用法) 自営業者等の強い味方の制度であるといえます。掛金の全額(上限81,600円)が所得控除の対象となり節税対策となります。ただし、物価スライド制が採用されていないのでインフレリスクには対応できない点には注意が必要です(株式運用の割合が比較的大きいので多少はカバーできるとは個人的には考えています)。 (取扱機関) ・各都道府県の地域型国民年金基金、職能型国民年金基金 (b)小規模企業共済 常時使用する従業員の数が20人以下の製造業、建設業、運輸業、不動産業、農業など(商業(卸売業・小売業)、サ−ビス業の場合5人以下)を営む、個人事業主又は会社の役員等が加入することが出来る小規模企業の経営者等の退職金の制度です。 (メリット) ・掛金は全額、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります(但し、掛金の上限は月額70,000円)。共済金(一括受け取り)は退職所得扱い、共済金(分割受け取り)は公的年金等の雑所得扱いとなります。 ・加入後、掛金の増・減額ができ、前払いも出来ます。また、所得が無いときは掛け止めも出来ます。 ・共済金は、一括受取り、分割受取り又は一括受取りと分割受取りの併用が出来、分割期間は10年又は15年です。 ・納付した掛金総額の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。 (デメリット) ・中途解約した場合、受取金が掛金を下回るケースがある。 (活用法) 自営業者、小規模企業の経営者等は節税対策になるだけではなく、自分自身の退職金を用意できる等メリットの多い制度であるといえます。 (取扱機関) ・銀行、商工会、商工会議所、青色申告会など (c)確定拠出年金(401K) 確定拠出年金は、個人が自己責任において運用商品を選択し、資産運用を行うことより、リタイア後の収入の確保を図ることを目的としています。したがって、将来の年金の受取額は、個人の運用成績によって違ってきます。確定拠出年金には企業型と個人型があります。企業型は企業が掛金を拠出する企業年金であり、個人型は、企業年金を持たない企業の従業員や自営業者が任意で優遇税制を受けながらリタイア後の収入の確保を図ること目的とする年金制度です。ここでは個人型の確定拠出年金を中心に話を進めていきます。 (メリット) ・掛金は全額、所得控除の対象となります(但し、国民年金の第1号被保険者の掛金の上限は国民年金基金の掛金と合わせて月額68,000円、企業年金、企業型確定拠出年金がない企業の第2号被保険者の掛金の上限は月額18,000円)。老齢給付金(一時金)は退職所得扱いとなり退職所得控除の対象、老齢給付金(年金)は公的年金等の雑所得扱いとなり公的年金等控除の対象となります。 ・運用成績が良ければ年金額が多くなる。 ・確定拠出年金の中で年金を持ち運び出来ます(ポータビリティ)。 (デメリット) ・運用成績により年金額が決まるため年金受取額が不確定。 ・個人が運用リスクを負い、運用成績が悪ければ年金額が少なくなる。 ・各種の手数料があり、合計するとかなりの額となる。 (取扱機関) ・銀行、生命保険会社、郵便局、証券会社など (d)財形年金 満55歳未満の勤労者が老後の安定を図る目的で加入することが出来る制度です。 (メリット) ・住宅貯蓄とあわせて元本550万円まで非課税扱い(保険等の貯蓄商品の場合は、払込額385万円までが非課税)。 (・受け取る年金についても非課税扱い。) ・給与天引きなので確実に積み立てられる。 (デメリット) ・目的外解約の場合ペナルティーがある。 ・非課税といってもあまりにも現在の金利水準が低い。 (取扱機関) ・銀行、生命保険会社、郵便局、証券会社など (e)個人年金保険 自助努力型の年金の代表的なもので、将来受け取る金額が確定している貯蓄性を重視した商品です。 (メリット) ・契約時に決められた額が受け取れる。 ・一定の要件を満たせば、個人年金保険料控除を受けることが出来る。 (デメリット) ・インフレによる物価上昇に対応できない。 (取扱機関) ・生命保険会社など (f)変額個人年金保険 払い込んだ保険料の運用成績により将来受け取る金額や解約返戻金が変動する商品です。 (メリット) ・インフレリスクに対応できる ・死亡保険金は運用成績に係わらず、最低保障額がある。 ・運用成績が良ければ年金額が多くなる。 ・生命保険料控除の対象、また、運用益に対しての課税が年金受け取り時まで繰り延べされる。 (デメリット) ・個人が運用リスクを負い、運用成績が悪ければ年金額が少なくなる。 ・運用に関する各種の手数料があり、合計するとかなりの額となる。 (取扱機関) ・生命保険会社、銀行、証券会社など (g)アパート(不動産投資)経営 賃貸マンションやワンルームマンションなどの収益物件を取得または建設し家賃収入を得ます。 (メリット) ・長期間の安定した収入が期待でき、住宅ローン完済後は年金代わりとなる。 ・実物資産なのでインフレリスクに対応できる。 (デメリット) ・地価の下落や家賃相場の下落リスクがある。 ・空室リスクや建物の老朽化など想像以上のコストが掛かる (取扱機関) ・不動産会社 (2)貯蓄を増やす 貯蓄を増やす方法としては、(T)毎月の家計の無駄を省き、毎月の貯蓄額を増やす。(U)資産運用を行い貯蓄額を増やす。この2つの方法が考えられます。 (T)毎月の家計の無駄を省き、毎月の貯蓄額を増やす まずは家計簿をきっちりとつける事から始めます。毎月の収入と支出を項目ごとに把握し、無駄が無いかチェックします。食費、光熱費、通信費などは日々の努力次第で節約が図りやすい項目です。次に住居費や保険料などの見直しを考えます。共に金額が大きくうまくいけばかなりの節減効果が得られます。 住居費は賃貸の場合は、契約更新時などに家賃の値下げ交渉を行うのもひとつの手段です。アパート経営者にとって空室リスクが一番の問題です。建物は建てた時点から間違いなく老朽化していきます。近隣の新築マンション等の相場を調べ、家賃交渉を行ってください。住居費が住宅ローンの場合は、繰上げ返済や借り換えを行い、毎月の返済額および借入総額の圧縮が可能かどうかを考えます。 そして保険の見直しが重要です。保険といえば付き合いで加入しているケースや職場に出入りしている生命保険募集人の女性のGNP(義理・人情・プレゼント)と呼ばれる攻勢により加入したケースや保障内容をよく把握せずに加入し、そのままにしているケースがあると思います。このような場合は保険の見直しを行うことにより、確実に毎月の貯蓄額を増やすことが可能だと思います。 保険は住宅購入に次ぐ高い買い物だといわれており、保険は贅沢商品、保険は安心料という人もいます。保険には加入せず、その分を貯蓄に回すという人もいます。ライフプランに沿った保険設計がやはり大切です。例えば、「○年後に家を建て替える、その時に○○万円必要、リタイア後は毎年海外旅行に出かける、そのためには○○万円必要、、」このようなライフイベントごとにどの位の費用が必要で、その為にどれくらいの貯蓄が毎月必要なのか把握されるのが出発点になると思います。その上で、万が一の場合にはどれくらいの資金が必要なのか(必要保障額)や病気やけがによる入院に対する備えなどを考えてみる必要があります。たしかに死亡保険金が多く、各種特約がついた手厚い保障の保険に加入すれば安心感が得られると思います。ただし、死亡保険金が多くなるほど、また、保障が手厚い保険ほど保険料は高くなります。現在の自分の状況に応じた保障内容を設計することが何よりも大事です。一般的に必要保障額は末の子供の誕生時がピークでその後徐々に必要保障額は減少していきます。また、住宅を購入した場合など、通常団体信用生命保険に加入することになることから、その分の保障額も減少するはずです。必要保障額を計算する上で忘れてはならないのが、万が一の場合が起こった場合に支給される遺族年金があります。18歳の年度末までの子供がいる場合に支給される遺族基礎年金、亡くなった人が厚生年金に加入していた場合に支給される遺族厚生年金、中高齢寡婦加算等があります。これらに加えて、死亡退職金、預貯金等を考慮し、必要保障額を算出する必要があります。年齢を重ねるごとに必要保障額は減少しますが、病気やけがに対するリスクは大きくなります。医療保険等でカバーする必要性は逆に高まると言えるでしょう。 (U)資産運用を行い貯蓄額を増やす 今ある貯蓄や毎月の貯蓄を元手に資産運用を行うことは自己責任の時代において、非常に重要な意味を持つと考えます。資産運用と聞くとどうしても株式運用を想像される方が多いと思いますが、安全性の高い貯蓄型金融商品、高いリターンの期待できる投資型金融商品をバランスよく組み合わせて運用していくことが大事です。 ・貯蓄型金融商品の代表例:定期預金、定額貯金、MMF、個人向国債、貸付信託、割引金融債、公社債投信など ・投資型金融商品の代表例:株式、株式投資信託、外貨預金、外貨建MMF、外国債券、外国株式など ここではそのなかでも株式投資の仕組みについて後述します。 (a)資産運用の基本スタンス 全般に言えることですが、現在のような超低金利のもとでは長期金利固定型の金融商品や貯蓄型保険で主に運用するのではなく、換金性の高い比較的短期の金融商品や金利変動型の金融商品で運用しておき、余裕の出来た時や金利が上昇したときに一時金で購入(加入)したほうが良いでしょう。また、インフレリスクに対応できる金融商品かどうかも考慮に入れておく必要があります。また、自己責任の時代には貯蓄型の金融商品だけでなく投資型の金融商品、例えば株式などで運用することも重要なポイントだと思います。 全財産を1種類の方法で運用されている人はまずいないと思います。自分にあった最適な組み合わせ(これをポートフォリオという)を構築することが資産運用を行う上で重要になってきます。そこでどういうポートフォリオを構築すればいいのでしょうか?まずは、それぞれのライフプランに沿うように行うことが大前提となります。ライフイベントにあわせそれを目標に運用を行うとすればおのずと必要資金規模、運用期間、リスク許容度、目標運用収益率が導かれることになります。そして重要なのは資産運用対象をどう選択するかです。資産運用の対象として金融商品の性格を知っておく必要があります。一般に安全性、流動性、収益性の3つの基準があるといわれています。 安全性:元本が保証されているか、元本が目減りし損失が発生する可能性があるのか、ということです。 流動性:お金が必要となったときに自由に換金が出来るのか、ということです。 収益性:どれくらいの運用収益(リターン)が期待できるのか、ということです。 金融商品にはこれら3つの全ての基準に優れているものはありません。例えば収益性の低い金融商品は概して安全性が高く、また流動性が高い金融商品は概して収益性が低いといった具合です。目的にあった金融商品を上手に組み合わせることが重要です。 (b)分散投資 上述のとおり、金融商品には安全性・流動性・収益性の全ての基準に優れているものはありません。安全性の高い金融商品ばかりを組み合わせても期待する収益を得ることは出来ません。リスクを負わないとリターンは得られないということです。そこでリスクを軽減するためポートフォリオを構築し資産運用を行うことになります。しかし、ここで問題になってくるのはハイリスクを負えば必ずハイリターンが得られるとは限らないことです。確かにローリスクの金融商品よりはハイリターンが得られる可能性はありますが絶対ではないのです。ハイリスクの金融商品はどうしても誤差が発生します。そこでリスクを軽減する方法として分散投資が重要となってきます。 資産分散:一般には株式、債券、預貯金など複数の金融商品をバランスよく組み合わせることにより価格変動リスクをコントロールすることを言います。さらに外貨を含めて考えることが重要でドルはもちろんユーロなど複数の通貨レベルで分散するとよりリスクが小さくなります。 銘柄分散:投資対象が株式の場合などより多くの銘柄を保有する方がリスクが小さくなるということです。 時間分散:満期までの期間を分散することや購入時期を分散することでリスクを小さくしようとする方法です。 西洋のことわざに「卵をひとつのカゴに盛るな」というものがあります。この諺が分散投資の必要性を端的に言い表していると言えるでしょう。 (C)株式投資 現在のような超低金利、そして自己責任の時代に非常にマッチした金融商品と言えるのではないでしょうか。 株式とは均等に細分化された割合的単位をあらわす株式会社の社員たる地位のことをいいます。社員といってもその会社で働いている従業員のことではなく株式を所有する株主のことを意味します。株主の権利には自益権と共益権の2つがあり、自益権とは会社から経済的な利益を受けることを目的とし、配当を受ける権利等があげられます。共益権とは会社の経営に関与することを目的とし、株主総会に参加し議決できる権利等があげられます。 (1)株価の変動要因 株価はものの値段の決まり方と同じく需要と供給のバランスによって決定されます。買いたい人の方が売りたい人よりも多ければ株価は上がります。逆に売りたい人が買いたい人よりも多ければ株価は下がります。この需給バランスを変動させる要因としては、まず第一にその会社の業績があげられます。赤字続きで無配当の会社よりも毎年利益が増加し配当が増えることが期待される会社のほうが株価は上がるでしょう。第二には金利動向があげられます。一般的に金利と株価の関係は逆相関関係であり、金利が下がると株価は上がり、金利が上がると株価は下がるといわれています。第三には為替、政治、国際情勢などがあげられます。一般的に日本の会社は外国に製品を輸出するので、為替が円安になれば業績が向上するので株価は上がります。また政治の動向も株価の形成要因として重要な役割を果たしています。政治によって景気が左右されるからです。そして現在のような国際化社会では国際情勢も株価の形成要因として重要な役割を果たしています。イラク戦争、国際的なテロなどが株価に影響を与えています。また、特にアメリカの株式市場の動向、原油価格の動向、中国経済の行方などが最近の株価の動向に大きな影響を与えています。 (2)代表的な投資指標 PER(株価収益率) 株価収益率=株価/1株あたり利益 1株あたり利益に対し株価が何倍まで買われているかを示すもので、一般にPERが高いほど割高、低いほど割安といわれます。ただし、高成長が期待できる会社ほどPERは高く、その反対は低くなります。PERを利用する場合は同じ業種の平均PERや過去のPERと比較等を行う必要があります。 PBR(株価純資産倍率) 株価/1株あたり純資産(株主資本) 1株あたり純資産に対し株価が何倍まで買われているかを示しています。PBRは会社の解散価値とされ、PBRが1.0倍の場合が株価と1株あたり純資産が等しい状態となります。一般にPBRが1.0倍未満の場合、株価が解散価値を下回っており割安であるといえます。 ROE(株主資本利益率) 1株あたり利益/1株あたり純資産(株主資本) 株主資本に対する税引後利益の割合であり、株主の資本を使いどれだけ効率的に利益を稼ぎ出したかを示している。一般にROEが高ければ効率的な経営を行っているといえます。 (3)株式投資の税金 上場株式等の売却益に対する税金は現在10%の申告分離課税です。平成20年1月からは税率20%となります。原則、投資家本人が1年間の損益を計算し確定申告を行う必要があります。但し、証券会社の特定口座を利用し株式等の売買を行えば確定申告が不要になります。 上場株式等の配当金は現在10%の源泉徴収で確定申告を行う必要はありません。平成20年4月からは税率20%となります。なお、確定申告を行えば配当控除を利用することが出来ます。 また、以下のとおり2つの特例があります。 ・上場株式等の売買損失の繰越控除 上場株式等を証券会社う通じ売買を行い損失が出た場合は確定申告を行うことにより、最長3年間繰り越すことが出来ます。 ・購入額1000万円非課税制度 購入額1000万円までの上場株式等でその購入時期が平成13年11月30日から平成14年12月31日までのものに限り、平成17年から19年までの間に証券会社を通じて売却した場合は、確定申告を行うことによりその売却益は非課税となります。 |
|||||||||||||
| 6.年金裁定手続き 老齢基礎(厚生)年金は自分から請求を行わないと支給されません。国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書を作成し、添付書類と共に社会保険事務所(または市区町村役場)に提出しなければなりません。提出時期は受給資格期間を満たし、該当年齢に達した時です。なお、時効期間は5年とされています。5年以内であれば請求することにより遡って年金を受け取ることが出来ます。ただし、利息はつきません。60歳代前半の老齢厚生年金の対象者でまだ勤めている人や自分は保険料をほとんど払っていないので年金がもらえないと思い込んでいる人(カラ期間がある場合)等、この裁定請求手続きを行っていない(忘れている)人がいますので注意が必要です。また、年金基金の加入者だった期間がある人は、別途、基金へ裁定請求を行わなければなりません。 受給資格期間を満たし、該当年齢に達したら、直ちに裁定請求手続きを行うようにしてください。また、裁定請求を行う前に年金の加入記録照会を行って、自分の記憶と照合しておきましょう。 (年金裁定請求必要書類) 1.国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書(ブルーの用紙) 2.年金手帳、厚生年金被保険者証(本人および配偶者の分) 3.住民票(家族全員の記載があるもの) 4.印鑑 5.預金通帳(裁定請求書に金融機関の確認印がある場合は不要) 6.配偶者の住民税の課税証明書または非課税証明書(加給年金に該当する場合に必要) 7.雇用保険被保険者証、雇用保険受給資格者証 8.年金加入期間確認通知書(公務員等で共済組合に加入した期間がある場合必要) 9.年金証書(他に年金を受けている場合や配偶者が年金を受けている場合に必要) 10.その他、人によって必要な書類、不要な書類がありますので予め、社会保険事務所等でご確認下さい 国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書の記入例 |
|||||||||||||
年金・FP相談のお申込み・年金関係諸手続きご依頼はこちら |