会社設立 大阪 神戸

法人設立ナビ

HOME 事務所概要 法人設立ナビ 許認可ナビ 助成金ナビ 就業規則ナビ アウトソーシング 報酬一覧表

会社法施行後、株式会社は総額30万円強で設立できます!

ご自分で設立手続き全てされた場合でも、株式会社で24万円は必ず必要になってきます。
当事務所では上記金額にて株式会社の設立をお引受いたします。

(上記金額は大阪府、兵庫県の電子定款を利用した法人設立です。また、実費として、各種謄本・印鑑証明発行手数料等
が必要となります。)

また、当事務所では事業の開始に当たっての許認可申請手続、社会保険・労働保険の加入手続、そして創業時等
に対象となる給付金・助成金の申請手続をトータルで考えた会社設立のお手伝いをさせて頂きます。


→ 法人設立お申込み

大阪府(大阪)、兵庫県(神戸)の電子定款作成・認証は当事務所にお任せください!

起業家の皆様の貴重な時間を節約できるのはもちろん、費用の節減が図れます。
余った時間とお金を事業の立ち上げにお使いください

当事務所は電子定款認証に対応していますので、収入印紙代40,000円が不要です
当事務所の場合、通常の定款認証のための費用約92,000円が、下記それぞれのコースの合計金額でご利用頂けます。
電子定款サポートコース 電子定款認証 電子定款作成・認証 電子定款作成・認証・調査
商号・事業目的の調査 お客様 お客様 当事務所
電子定款作成 お客様 当事務所 当事務所
電子定款認証 当事務所 当事務所 当事務所
当事務所報酬額 15,000円 25,000円 30,000円
定款認証手数料(公証人) 50,000円 50,000円 50,000円
定款交付手数料(公証人) 2,000円 2,000円 2,000円
合計金額 67,000円 77,000円 82,000円
※全て税込みの金額です。

→ 電子定款お申込み


法人設立ナビメニュー 法人(株式会社)設立をお考えの起業家の皆様へ

ご自身の手で、法人設立の作業を行い、会社を誕生させる喜びはまた格別なものでしょう。ご自身の手で誕生させた会社は、これから苦楽を共にする同士といった感覚でしょうか。そのお手伝いに当サイトが少しでもお役に立てれば幸いです。

当事務所では、手間と時間はかけずに事業の立ち上げに専念されたい起業家の皆様の法人設立をサポートさせて頂きます。


その他、法人設立に関連する各種許認可手続き、社会保険・労働保険手続きもオプションサービスとしてご用意しておりますのでご活用ください。
法人化のメリット・デメリット
有限会社・株式会社・新株式会社(新会社法)の違い
法人(株式会社)設立の流れ
法人(株式会社)設立に必要な費用
各種許認可が必要な事業
法人設立後の諸官庁への手続き
当事務所の法人設立サポートメニュー・報酬額
法人設立時社会保険・労働保険手続き・報酬額
合同会社設立
法人設立お申込み

法人化のメリット・デメリット

法人化のメリットはやはり信用力が向上することだと思います。それにより個人事業では手がける事が出来ない
ような大規模な事業展開が可能となります。下の表にあるように税制面でのメリットが大きいのも見逃せません。

  メリット デメリット
取引上
経営上
信用力がアップする
・資金調達がしやすい
・経営者も社会保険に加入することが出来る
・法人の設立・運営に手間が掛かる
法律上 ・株式会社の場合、所有と経営の分離が図られているので、有限責任である ・各種法律による規制が厳しくなる
税法上 ・経費として認められる範囲が広い
・給与所得控除が利用できる
・家族従業員とした場合、所得の分散が図れる
・欠損金の繰越控除期間が7年である
・役員退職金を経費で支給できる
・赤字の場合でも、法人住民税が最低でも7万円掛かる
※「同族関係者等が発行済株式の総数の90%以上の数の株式を有し、かつ、常勤役員の過半数を占める
場合等には、当該業務を主宰する役員に対して支給する給与のうち給与所得控除に相当する部分として、
計算される金額は、損金の額に算入しない。」という内容の平成18年度税制改正がスタートしておりますので、
注意が必要です。

法人成り診断
 ←簡易の法人成りの診断ソフトです。税金面がどうなるのか簡単なシュミレーションが可能です。

メニューへ戻る


有限会社・株式会社・株式会社(新会社法)の違い

  有限会社 株式会社 株式会社(新会社法)
出資者 1名〜50名 1名〜上限なし 1名〜上限なし 
出資単位 定めなし 定めなし 定めなし
最低資本金 300万円 1,000万円 撤廃
確認会社の場合、資本金1円から設立可能
持分の譲渡 社員総会の承認 原則自由 譲渡制限可 
役員の定め 取締役1名以上
監査役は任意
取締役3名以上
監査役1名以上
代表取締役1名以上
取締役会を置く場合
3人以上
取締役会を置かない場合
1人以上
役員の任期 制限なし 取締役は2年
監査役は4年
(設立初年度は1年任期)
取締役は原則2年、監査役の任期は原則4年。
※譲渡制限株式会社は定款により最大10年まで延長可能
公告の必要性 不要 必要 必要
※新会社法は平成18年5月1日の施行です。

メニューへ戻る


法人(株式会社)設立の流れ

項目 場所 内容・必要書類等
1 会社基本事項の決定   商号、目的(事業内容)、本店の所在地、会社設立予定日の決定
各種許認可が必要な事業の場合、事前に確認する必要があります。
また、助成金の獲得をお考えの場合は、事前に準備・計画しておく必要があります。
2 類似商号の調査 法務局 同一住所で、同じ(或いは類似)商号がないか調査します。
合わせて目的(事業内容)が適正がどうか登記官にチェックしてもらったほうが良いでしょう。
3 会社印鑑の作成 類似商号がなければ会社の代表印等を作ります。
4 印鑑証明の取得 市町村役場 関係者の印鑑証明書を必要部数揃える。
5 定款の作成 会社の憲法といわれるもので、定款自治の拡大により、より重要度が増し、作成にあたっては特に注意が必要です。
6 定款の認証 公証人役場 必要書類:定款、印鑑証明書、委任状
7 出資金等の払込 金融機関 発起人代表の銀行口座に出資金を振り込み、表紙及び銀行名・支店名・口座名義人・口座番号の記載があるページ及び出資金の払込みの記載があるページをコピーし証明書と綴じます。
8 取締役会等の開催 取締役会議事録等を必要に応じて作成します。
9 設立登記申請書等
の作成
 
10 設立登記の申請 法務局 設立の登記の申請を提出した日が会社の設立日となります。
必要書類:設立登記申請書、法務局所定の用紙等、印鑑届、認証済み定款、証明書(払込)、資本金の学の計上に関する証明書、印鑑証明書、取締役会議事録(必要な場合)、等
11 補正の確認・登記完了 法務局 会社の登記簿謄本、印鑑証明書の交付を受けます。
12 諸官庁への届け 諸官庁 税務署、都道府県税事務所、市町村役場、社会保険事務所に諸届けを行います。
社員を雇う場合は労働基準監督署、公共職業安定所にも届け出ます。

メニューへ戻る


法人(株式会社)設立に必要な費用
  株式会社
定款に貼る収入印紙代  40,000円
(電子定款の場合は不要)
定款認証の手数料  50,000円
定款交付等手数料       約2,000円
登録免許税  150,000円
合計 242,000円
※会社の登記簿謄本や印鑑証明の交付手数料および会社印鑑代等が必要です。
※募集設立の場合は、出資払込金保管証明書が必要な場合があります。

メニューへ戻る


各種許認可が必要な事業

事業を開始するにあたって、行政官庁の免許や許可、届出を行わないと事業を開始することが出来ないものが多数存在します。各種許認可が必要な事業に該当する場合は、事前に行政官庁等に確認をしておく必要があります。各種許認可を得ないで事業を開始すると思わぬ罰則を受けることがありますので注意が必要です。
各種許認可が必要な事業の例
自動車運送事業 国土交通大臣の許可
建設業 国土交通大臣又は都道府県知事の許可
宅地建物取引業 国土交通大臣又は都道府県知事の免許
古物商 都道府県公安委員会の許可
飲食店営業 都道府県知事の許可
風俗営業 都道府県公安委員会の許可
旅館・ホテル業 都道府県知事の許可
動物取扱業 都道府県知事への届出
貸金業 内閣総理大臣又は都道府県知事の登録
一般労働者派遣事業 厚生労働大臣の許可
有料職業紹介事業 厚生労働大臣の許可
介護保険事業 都道府県知事の指定又は許可
この他許認可を必要とする様々な事業があります。

メニューへ戻る


法人設立後の諸官庁への手続き
提出先 提出書類 提出期限
税務署 法人設立届出書(添付書類多数) 設立登記完了から2ヶ月以内
青色申告の承認申請書 第1期事業年度終了の日の前日または法人設立の日以後3ヶ月経過日の前日のいずれか早い日
棚卸資産の評価方法の届出書 法人設立第1期の確定申告書の提出期限まで
減価償却資産の償却方法の届出書 法人設立第1期の確定申告書の提出期限まで
給与支払事務所等の開設届出書 事務所開設の日から1ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 特例を受けようとする月の前月末まで
消費税課税事業者選択届出書 法人設立第1期終了日まで
消費税簡易課税選択届出書 法人設立第1期終了日まで
都道府県税
事務所
法人設立申告書 法人設立の日から1ヶ月以内(各地域によって異なる場合がある)
市町村役場 法人設立申告書 法人設立の日から1ヶ月以内(各地域によって異なる場合がある)
社会保険
事務所
新規適用届(添付書類多数) 法人設立から5日以内
新規適用事業所現況届 法人設立から5日以内
被保険者資格取得届・被扶養者(異動)届 社員(事業主も含む)を採用した日から5日以内
労働基準
監督署
適用事業報告 労働者を使用するようになったときに遅滞なく
労働保険保険関係成立届 労働保険関係が成立した日の翌日から10日以内
労働保険概算保険料申告書 労働保険関係が成立した日から50日以内
公共職業
安定所
雇用保険適用事業所設置届 事業所を設置した日の翌日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届 社員を採用した日の属する月の翌月10日まで
※各地域、管轄により提出期限、添付書類等が異なる場合があるので、事前に確認する必要があるものがあります。

メニューへ戻る


当事務所の法人設立サポートメニュー・報酬額
サポートメニュー/報酬額 株式会社設立 株式会社設立
特急便コース
当事務所サポート
(法人設立の流れ番号)
法人設立フルサポート 100,000円 125,000円 2,5,6,8,9,10,11
(書類作成・調査・提出代行)
書類作成サポート 40,000円 5,8,9
(書類作成の部分のみ)
書類作成サポート+
電子定款作成・認証コース
50,000円 5,6,8,9
(書類作成+電子定款)
書類作成サポート+
電子定款作成・認証・調査コース
60,000円 2,5,6,8,9
(書類作成+電子定款)
電子定款認証コース 15,000円 6
電子定款作成・認証コース 25,000円 5,6
電子定款作成・認証・調査コース 30,000円 2,5,6
特急便コースの場合、お客様から会社設立必要データを頂いてから、5営業日以内での会社設立となります。
法人設立フルサポートの場合、電子定款対応となり、収入印紙代40,000円が不要です。
法人設立フルサポートは大阪府、兵庫県、奈良県の一部、和歌山県の一部に限ります。
当事務所オリジナル、デイトレーダー(投資家)のための会社設立ページへはこちらをクリック
NPO法人設立のフルサポートの報酬額は189,000円です。NPO法人設立お問合せ
※設立登記関係は提携司法書士が行います。全て税込みの金額です。


メニューへ戻る


法人設立時社会保険・労働保険手続き・報酬額

1人でも労働者を雇う場合は労働保険及び社会保険の加入の手続きが必要です。まず所轄の労働基準監督署
で手続きを行い、次に所轄の公共職業安定所、そして、所轄の社会保険事務所の順で手続きを行います。
また、事業主のみの場合も社会保険の加入の手続きを行わなければなりません。
法人の設立と違い、各所轄により必要書類や受付方法等が異なることがあり注意が必要です。

労働保険(労災保険)適用(加入)手続き、提出先:所轄労働基準監督署
  書類名 備考
提出書類 適用事業報告  
保険関係成立届  
労働保険概算保険料申告書 原則提出となります
添付書類 商業登記簿謄本 写しでも良い場合があります
※その他上記以外の書類等の提出が必要な場合があります。
労働保険(雇用保険)適用(加入)手続き、提出先:所轄公共職業安定所
  書類名 備考
提出書類 雇用保険適用事業所設置届  
雇用保険被保険者資格取得届 人数分(前職がある人は雇用保険被保険者証を添付)
添付書類 (労働保険)保険関係成立届(写) 労働基準監督署に提出した事業主控え
商業登記簿謄本  
土地建物賃貸借契約書(写) 無い場合等は事業の存在が確認できる書類等
許可証等(写) 営業許可・免許等が必要な事業の場合
持参書類 出勤簿またはタイムカード  
労働者名簿  
賃金台帳または源泉徴収簿 雇い入れ後、給料を支払った場合
※その他上記以外の書類等の提出が必要な場合があります。


社会保険新規適用(加入)手続き、提出先:所轄社会保険事務所
  書類名 備考
提出書類 新規適用届  
被保険者資格取得届  
被扶養者届 扶養家族がいる場合
国民年金第3号被保険者関係届 被扶養者届の3枚目(扶養家族がいる場合)
保険料預金口座振替依頼書 口座振替を希望する場合(金融機関の確認印必要)
事業所付近略図  
添付書類 商業登記簿謄本 届出前1ヶ月以内のものを添付
土地建物賃貸借契約書(写) 無い場合は事業所宛の郵便物等
許可証等(写) 営業許可・免許等が必要な事業の場合
年金手帳・基礎年金番号通知書 事業主等が基礎年金番号を確認した場合は不要
持参書類 出勤簿またはタイムカード  
賃金台帳または源泉徴収簿 初回支払未経過の場合は、取締役会議事録、雇用契約書等
法人設立届の控え 税務署提出の写しに受付印をもらったもの
納期の特例の承認に関する申請書の控え 同上
現金出納簿  
労働保険(労災・雇用保険)適用関係書類  
労働者名簿  
※実態等の確認のために上記以外の書類等の提出が必要な場合があります。
所轄の社会保険事務所により必要書類や受付方法が異なるので事前に確認する必要があります。
(堺東社会保険事務所の場合、新規の加入の届出は事業開始後、最初の給与額支払後又は給与額確定後に行う
必要があります。適用は届出月の初日の遡及適用が可能です。)

法人設立時社会保険・労働保険手続報酬額
社員数 社会保険(厚生年金・健康保険)加入手続 労働保険(労災・雇用保険)加入手続
経営者のみ 21,000円
1人〜4人 31,500円 31,500円
5人以上 1人増すごとに、2,100円追加
※全て税込みの金額です。

メニューへ戻る


法人設立お申込みはこちら許認可が必要な場合のお見積り・相談はこちら・その他ご質問はこちら


(C)2005−2008 Kodama Jimusho(大阪府堺市の兒玉社会保険労務士・行政書士事務所)