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遺言を残す事により遺産分割手続きがスムーズに進むと共に兄弟姉妹等を巻き込んでの余計な相続争いが防げます。

相続は誰のもとにも必ずと言っていいほど訪れるものです。相続税対策は不要でも、相続争いを防ぐ意味での相続対策は必要です。
ほとんどの人にとって相続税の対策は確かに不要です。資産家の方で相続税対策・手続きが必要な方は、税理士等にご相談ください。
相続税対策が必要の無い国民の約95%の方を対象に、遺産分割をめぐっての争続を防ぐための遺言等について解説いたします。
自分の死後に、自分の財産を巡る骨肉の争いを未然に防ぐためにも遺言書を作成しましょう。
また、遺言書だけでなく遺される家族への手紙(臨終に際しての希望、家族へのメッセージ等)を作成されることをお勧めいたします。

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遺言書や家族への手紙を作成することは、前述の相続争いを防ぐという重要な役割を持つことはもちろん、作成者自身も残された人生を見直す良い機会になるとともに遺される家族のその後の生活を考えることで、家族の幸せを願い、感謝の気持ちを持つことが出来、心豊かな生活を送ることが出来るでしょう。



当事務所では遺言書および家族への手紙の作成をサポートさせて頂きます。
遺言の意義・遺言が必要と思われるケース
相続人
遺言の方式・内容
遺留分
家族への手紙の作成
遺産分割協議
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遺言の意義・遺言が必要と思われるケース

遺言とは人の最終意思を尊重し、自分の死後の法律関係等を定めることが出来る行為です。
私的自治の原則により遺言者の意思が優先されることから、遺言による相続が法定相続による遺産分割より
優先されます。
遺言は自分の死後に、自分の財産を巡る骨肉の争いを未然に防ぐ事が出来る、また、お世話になった人などへ
財産を贈ることが出来るほか寄付行為のように社会貢献を行うことも出来る重要なものです。
下記のケースに該当する場合などは特に遺言を作成したほうが良い場合と考えられます。

(遺言が必要と思われるケース)
・子供がいない夫婦で妻に全財産を相続させたい場合(兄弟姉妹に相続させない)
・法定相続分とは違う財産配分を行いたい場合
・相続人に特定の財産を指定したい場合
・内縁関係の人や特別にお世話になった人に財産を贈りたい場合
・夫婦関係のない者との間の子供に財産を残したい場合
・再婚した場合などで、前妻の間にも子供がいる場合
・相続人となる者の人数が多い場合
・相続人となる者同士の仲が悪い場合
・会社や農業など特定の者に継承させるため財産を分散させたくない場合
・寄付を行いたい場合等

(遺言で出来ること)
・未成年後見人・未成年後見監督人の指定
・相続分の指定又は指定の委託
・遺産分割方法の指定又は指定の委託、遺産分割の禁止
・遺産分割における共同相続人間の担保責任の定め
・遺言執行者の指定又は指定の委託
・遺贈の減殺方法の指定
・遺贈
・財団法人設立のための寄付行為
・認知
・推定相続人の廃除又は排除の取り消し
・特別受益者の相続分に関する指定

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相続人

(1)相続人
相続人とは被相続人(死亡した人)の財産を相続する資格を持つ人のことであり、相続人になれる人の範囲は民法で定められており1.配偶者、2.子(胎児も含む)、3.直系尊属(父母、祖父母)、4.兄弟姉妹です。

1.配偶者
ここで言う配偶者とは法律上婚姻関係にある者を言い事実婚は含みません。そして被相続人の配偶者は常に相続人となります。

2.子
実子、養子、認知された子は相続人となります。また、相続発生時に母親の胎内にいる胎児はすでに生まれたものとして取り扱います。子は第一順位の相続人となります。

3.直系尊属(父母、祖父母)
直系尊属は第二順位の相続人となり、子がいない場合は配偶者とともに相続人となります。子も配偶者もいない場合は父母だけ(父母が死亡している場合は祖父母)が相続人となります。

4.兄弟姉妹
兄弟姉妹は第三順位の相続人となり、子と父母がいない場合は配偶者とともに相続人となります。子も父母も配偶者もいない場合は兄弟姉妹だけが相続人となります。

 なお、代襲相続といって子および兄弟姉妹が本来相続人である場合に、その者がすでに被相続人より先に死亡している場合、子の場合は孫、兄弟姉妹の場合はその子が相続人となる場合があります。
 また、相続欠格や相続排除という制度があり、相続人になれないケースもあります。

(2)法定相続分
遺言による指定相続を行わない場合は下記表のとおりの割合での相続となります。
相続人 法定相続分割合
配偶者 1/2 2/3 3/4
1/2 100
父母 0 1/3 0 100
兄弟姉妹 0 0 1/4 0 0 100
(― はその者が存在しない場合)

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遺言の方式・内容

遺言の方式には大きく分けて普通方式および特別方式の2つに分けられます。特別方式とは臨終間際や遭難時など
特別な場合に用いられる方法ですので、ここでは普通方式の遺言について下記表にて説明することにします。

種類 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
要旨 遺言者本人が遺言内容全文を自筆で書き、日付及び氏名を自筆し、押印をする。(ワープロ、パソコン、代筆は無効)押印は認印で構いません。
公証人役場で2人以上の証人(未成年者や四親等以内の親族等は除く)の立会いの下、遺言の内容を公証人に口述し、公証人が遺言を筆記し、これを遺言者本人および証人に読み聞かせ又は閲覧させ署名・押印する。さらに公証人も署名・押印し原本は公証人役場に保管される。 本人の自筆、ワープロ、パソコン、代筆での作成した遺言に署名・押印し封をする。その封書を公証人および2人以上の証人の前に提出し、自己の遺言であること等を申述し、公証人がその封書提出日および遺言者の申述を封紙に記載後、遺言者本人、証人、公証人が署名・押印する。
検認 (家庭裁判所の検認手続き) 必要 (家庭裁判所の検認手続き) 不要 (家庭裁判所の検認手続き) 必要
長所 証人が不要なので、誰にも知られずにいつでも作成できる。 書式による不備が無い。 遺言内容を誰にも知られないため、公正証書遺言に比べ秘密性が高い。
短所 民法に定められた要式行為のため方式等に不備がある場合、遺言自体が無効となる。また、内容が不明確になりやすく余計に相続人間の争いを招くことになる。また、利害関係人に偽造、変造、破棄等される恐れがある。保管場所に困る。 証人が必要なのでそこから秘密が漏洩する可能性がある。費用がかかる。(公証人手数料 方式違反がある場合でも、自筆証書遺言の方式を備えている場合は、自筆証書遺言としての効力はあるが、その場合も自筆証書遺言の短所は存在する。保管場所に困る。
内容 遺言の内容には個別具体的な財産、相続させる相続人を記入し、遺言内容を確実に実現するために遺言執行人を指定されたほうが良いでしょう。遺言が複数出てきた場合は、日付が最も新しい遺言内容が優先されます。

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遺留分

遺留分とは一定の相続人に民法が保障した相続できる相続財産の一定の割合のことです。この遺留分は遺言によっても侵害できない一定の相続人に対する最低保障(生活の保障)という意味合いのものです。

・遺留分権利者・割合
遺留分権利者は兄弟姉妹を除く、配偶者、子、直系尊属で、その割合は配偶者、子が相続人に含まれる場合は相続財産の2分の1、直系尊属のみが相続人の場合は相続財産の3分の1と定められています。

・遺留分減殺請求
前述のように民法では遺留分が定められていますが、遺言による遺留分を侵害する相続財産の配分指定は当然には無効とならず、遺留分を侵害されている相続人が他の相続人や受遺者(遺贈を受けた者)に対し、自己の遺留分を確保する必要限度で、その遺贈等を失効させ相続財産の返還請求をしない限りは有効なものとなります。これを遺留分減殺請求といいます。

・遺留分の放棄
相続の放棄を被相続人が生存中(相続発生前)に行うことは出来ませんが、この遺留分を放棄することは被相続人が、生存中でも行うこと出来ます。ただし、被相続人による圧力や無理強いによる遺留分の放棄が懸念されることなどから遺留分の放棄には家庭裁判所の許可が必要です


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家族への手紙の作成

自分の死後の相続争いを防ぐために遺言を作成しておくことの重要性については充分理解して頂いたと思います。
ここではさらに相続争いを防ぐ意味合いはもちろん遺された家族への手紙を作成することで、現在の家族とのお互いの理解を深めると共に臨終前後の自分自身の希望を残すことで、遺された家族の気持ちを和らげることが出来ると思います。遺された家族は大切な人を失ったことに対し、心にポカーンと大きな穴が開いてしまいます。もっと色々親孝行してあげたかった、もっと色々楽しい想いをさせてあげたかった、もっと話をしたかった、話を聞いてあげたかった等の想いは誰の胸にも去来する想いだと思います。少なくとも家族の手紙を作成することで遺された家族の気持ちを安らかにし、また、作成者自身も残された人生を見直す良い機会になるとともに遺される家族のその後の生活を考えることで、家族の幸せを願い、感謝の気持ちを持つことが出来、心豊かな生活を送ることが出来るでしょう。
家族の形は家族の数だけあり、家族への手紙の内容もその家族の形に応じたものを作成する必要があると思います。
下記に家族への手紙の作成項目を例示いたします。

家族への手紙
(作成項目例)

(1)私の生涯について
・生い立ち
・思い出
(この項目は自分自身の半生を振り返り、自分史を残す項目となります)

(2)家族へのメッセージ
・感謝の言葉等
(この項目は家族への思いのたけを自由に書いておきます)

(3)臨終に際しての希望
・延命治療の可否
・尊厳死について
・臓器移植の可否等
(この項目は臨終に際しての自分自身の希望・意思を伝えます)

(4)死亡後の要望
・葬儀についての希望
・法事についての希望
・遺言書等

(5)財産目録

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遺産分割協議

被相続人は、遺言で遺産分割の方法を定めることが出来ます。遺産分割の方法には現物分割、換価分割、代償分割、これら3つの組み合わせの4通りがあります。遺言による遺産分割方法の指定または指定の委託が無い場合は共同相続人が話し合い遺産分割協議を行い相続財産を分割することになります。この遺産分割協議を行わない場合は法定相続分での分割になります。また、遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停または審判により分割することになります。
遺産分割協議には共同相続人全員が参加しなければなりません。1人でも除外された協議は、原則無効となります。ただし、相続放棄をした者、相続欠格事由のある者、推定相続人の廃除をされた者はこの共同相続人には含めません。
この協議でまとまった内容を遺産分割協議書という形で書類にします。遺産分割協議書は必ず作成しないというわけではありません。ただし、後々のトラブルの防止のため、そして不動産の登記手続き等で必要なことから作成したほうが良いでしょう。
遺産分割協議書の内容、形式は基本的に自由です。相続人の合意に沿った形のものならどんな内容でも構いません(例えば、次男Aの相続分はゼロとする等も可能です)。遺産分割協議書の作成の注意点としては、対象財産が特定できるように具体的に記載することです。また、不動産は登記簿謄本の記載と一致させる必要があります。

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