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相続・遺言ナビ
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遺言の意義・遺言が必要と思われるケース 遺言とは人の最終意思を尊重し、自分の死後の法律関係等を定めることが出来る行為です。 私的自治の原則により遺言者の意思が優先されることから、遺言による相続が法定相続による遺産分割より 優先されます。 遺言は自分の死後に、自分の財産を巡る骨肉の争いを未然に防ぐ事が出来る、また、お世話になった人などへ 財産を贈ることが出来るほか寄付行為のように社会貢献を行うことも出来る重要なものです。 下記のケースに該当する場合などは特に遺言を作成したほうが良い場合と考えられます。 (遺言が必要と思われるケース) ・子供がいない夫婦で妻に全財産を相続させたい場合(兄弟姉妹に相続させない) ・法定相続分とは違う財産配分を行いたい場合 ・相続人に特定の財産を指定したい場合 ・内縁関係の人や特別にお世話になった人に財産を贈りたい場合 ・夫婦関係のない者との間の子供に財産を残したい場合 ・再婚した場合などで、前妻の間にも子供がいる場合 ・相続人となる者の人数が多い場合 ・相続人となる者同士の仲が悪い場合 ・会社や農業など特定の者に継承させるため財産を分散させたくない場合 ・寄付を行いたい場合等 (遺言で出来ること) ・未成年後見人・未成年後見監督人の指定 ・相続分の指定又は指定の委託 ・遺産分割方法の指定又は指定の委託、遺産分割の禁止 ・遺産分割における共同相続人間の担保責任の定め ・遺言執行者の指定又は指定の委託 ・遺贈の減殺方法の指定 ・遺贈 ・財団法人設立のための寄付行為 ・認知 ・推定相続人の廃除又は排除の取り消し ・特別受益者の相続分に関する指定 メニューへ戻る 相続人
遺言の方式・内容 遺言の方式には大きく分けて普通方式および特別方式の2つに分けられます。特別方式とは臨終間際や遭難時など 特別な場合に用いられる方法ですので、ここでは普通方式の遺言について下記表にて説明することにします。
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